2021年12月9日、犠牲者・遺族への補償金支給を内容とする4・3特別法の一部改正案が韓国の国会を通過し、2022年1月11日付で公布されました。施行は4月12日となります。
今回の一部改正は、先の全部改正(2021年3月23日公布)で定められた「慰謝料等の支援」に関する補償基準と手続きを具体化するための補完立法です。前回の全部改正法第16条で国家が支給の検討を義務づけられた「慰謝料」が、改めて国家の適法・違法行為の双方を合わせた損害塡補まで含めるという趣旨で「賠償」ではなく「補償」とまとめられました。今回の改正で、同条には死亡者・行方不明者に対して1人当たり9000万ウォンを均等支給する内容などが盛り込まれています。
今後は、4‧3特別法施行令(大統領令)の改正を経て、2022年度から5年間、段階的に補償金が支給される予定です。韓国政府は予想される支給総額9050億ウォンのうち、すでに1810億ウォンを2022年度予算に計上しています。
以下に、改正法の日本語試訳と原文を紹介します。(下線部が今回改正箇所。)あわせて参考までに、改正法条文中に示された他の法律の条文(2022年2月20日現在)を抜粋して示します。
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